◆自転車のスマホ・酒気帯び罰則強化◆
〜令和6年11月1日施行〜
●携帯電話使用等(いわゆる運転中のながらスマホ)
→最大1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
●酒気帯び運転及び幇助
◎違反者及び自転車の提供者
→3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
◎酒類の提供者・同乗者
→2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
(交通企画課)
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【道交法改正】自転車の罰則強化
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