中濃消防組合消防本部予防課からお知らせします。
近年の全国における林野火災の多発による被害の拡大から、中濃消防組合火災予防条例を改正し、令和8年1月1日から、従来の火災警報のほか、林野火災の予防を目的とした林野火災警報・注意報を発令することがあります。
〇発令時の制限事項
火災予防のため、注意報発令時には、火災予防条例に定める「火の使用制限」について努力義務が課せられます。
さらに危険な状況になり警報が発令された際には、火災予防条例に定める「火の使用制限」について義務が課せられます(違反した場合、罰則を受けることがあります。)。
? 山林、原野等において火入れをしないこと。
? 煙火(花火等)を消費しないこと。
? 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
? 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。
? 山林、原野等の場所で喫煙をしないこと。
? 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
〇発令時には
消防車両などでパトロール・広報、同報無線による広報、SNS掲載などを行いますので、ご理解とご協力をよろしくお願いします。
関市、美濃市の約8割が山林です。他人事じゃない林野火災、みんなで火災予防に取り組ましょう。
詳しくは、中濃消防組合ホームページをご覧ください。
【中濃消防組合ホームページ】
https://www.chunou-119.jp/rinyakasai
お問い合わせ: 中濃消防組合消防本部予防課
0575−23−9008
火災予防の取り組みについて
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