「見知らぬ電話番号から着信があり応答したところ、大手通信関連会社をかたる自動音声ガイダンスが流れた」との相談が、消費生活センターに寄せられています。
ガイダンスの案内に従ったり、電話を折り返したりしてはいけません。こうした電話は、即電話を切るか無視しましょう。個人情報の収集や、会員サイトやアプリケーションの利用料を名目とした架空請求をされます。「訴訟を起こす」と脅される事例もありますが、大手通信会社が電話のみで料金を請求することはありません。プリペイド型電子マネーで支払いを要求されたら詐欺を疑いましょう。
おかしいな、困ったなと思ったら一人で悩まず、消費生活センターまたは消費者ホットライン188にご相談ください。
松本市消費生活センター TEL 0263-36-8832
消費者ホットライン TEL 局番なしの188
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