交通安全メールマガジン10月15日号
令和6年10月15日
11月より改正道路交通法が施行され、「運転中のながらスマホ」と
「酒気帯び運転および幇助」が新たに罰則の対象になります。
道路交通法の改正について知っていただくとともに、新たに罰則化
されるもの以外にも自転車の交通ルールは多くありますので、これを
機会に自転車の交通ルールの学びなおしを事業所内でお願いいたします!
【新たに罰則化される運転】
?運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手に保持して、自転車に乗りながら通話する行為、
画面を注視する行為
?酒気帯び運転および幇助
自転車の酒気帯び運転ほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供
また、これらの行為は自転車運転者講習制度の対象になります。
【改めて意識していただきたい自転車の交通ルール】
・自転車は車両であり、一時停止など車とほぼ同様の交通規則を守る義務が
あることを認識しましょう。
・車道の左側を通行しましょう(歩道は例外であり、通行する場合は歩行者を優先)
・ヘルメットを着用しましょう
【福井県自転車の安全で適正な利用に関する条例の主な定めについて】
・自転車損害賠償責任保険等への加入義務
・監護する児童等(中学生まで)に対する自転車利用時の乗車用ヘルメット
着用の努力義務
また、警察庁のサイトにより詳細な自転車の交通規則の解説があるのでぜひご覧ください!
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/info.html
皆さま、交通事故にお気をつけてお過ごしください!
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交通安全に関する情報は、http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kenan/
ご意見・ご要望は、kenan@pref.fukui.lg.jp
発信元 福井県防災安全部県民安全課 0776-20-0745
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交通安全メールマガジン10月15日号
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