児童手当制度改正に伴う申請について[埼玉県 10/29 16:10] やしお840メール配信サービス

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児童手当法の改正により令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が拡充となりました。

・現在所得制限により児童手当を受給資格を有していない方
※特例給付で受給している方は申請不要です。
・高校生年代の子のみを養育している児童手当の受給資格を有していない方
・大学生年代の子を含め0-18歳までの児童を3人以上養育している方
などについては申請が必要となります。

未申請の方は令和6年10月31日までに申請をお願いいたします。

※制度改正の申請に限り、令和7年3月31日までに申請があれば、令和6年10月分からさかのぼり支給します。(11月1日以降に申請した方は支給が遅れる場合があります。)

なるべくお早目のご申請をお願いします。

詳しくは下記リンク先の市ホームページにより、ご確認ください。
https://www.city.yashio.lg.jp/kosodate/kosodate/teate/jidouteateR6_10.html

【お問い合わせ先】
八潮市役所子育て支援課
児童給付係
TEL:048-996-2694

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