自転車のスマホ・酒気帯び罰則強化
道路交通法の改正により、令和6年11月1日から自転車の「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」の罰則が強化されます。
また、自転車の酒気帯び運転は、
・酒類の提供、同乗・自転車の提供
に対しても罰則が整備され、処罰の対象になります。
●罰則
・携帯電話使用等
最大1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
・酒気帯び運転
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
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※ルリちゃん安全メール※
配信元:大田原警察署
連絡先:0287-24-0110
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