●本日(4月12日)午前11時頃,鹿嶋市宮中地内の一般民家において、事業者名を告げずに,屋根の修理について役務契約を結ぼうとする悪質業者の訪問がありました。
●特定商取引法で,事業者は,訪問販売をしようとするときは,勧誘に先立って,消費者に対して以下のことを告げなければなりません。
1 事業者の氏名(名称)
2 契約の締結について勧誘する目的であること
3 販売しようとする商品(権利,役務)の種類
●悪質な訪問販売業者の中には,
役務提供契約を結んだにも関わらず,契約書を交付しない
料金を支払ったにもかかわらず,工事を行わない(途中で工事をやめてしまう)
クーリングオフ(契約解除)に応じない
等の悪質行為に及ぶ業者もいることから注意してください。
●悪質な業者による勧誘は,キッパリ断り,しつこい場合には110番通報してください。
●万一,悪質な業者と契約してしまったときは,消費生活センター”188”もしくは警察まで相談してください。
?茨城県鹿嶋警察署?
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