最近、市内で子猫などの動物が多数捨てられています。
犬・猫などの動物を捨てるのは犯罪です。
『動物の愛護・管理に関する法律』
愛護動物を遺棄した者は、1年以下の懲役、
または100万円以下の罰金に処する。
動物を捨てる人、捨て犬・捨て猫を見つけた時は、
迷わず110番へ通報しましょう。
■問合せ
環境市民協働課 TEL 0293-23-7031
高萩警察署 TEL 0293-24-0110
防災メール・防犯メール 【全国】 安全・安心メール 全国で配信されている防災メール・防犯メール、安全・安心メールマガジンの情報を集めたサイト
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犬・猫などの動物を捨てるのは犯罪です。
『動物の愛護・管理に関する法律』
愛護動物を遺棄した者は、1年以下の懲役、
または100万円以下の罰金に処する。
動物を捨てる人、捨て犬・捨て猫を見つけた時は、
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