一定のケーブルカッターなどの隠匿携帯が違[福島県 09/05 11:40] POLICEメールふくしま

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令和7年9月1日から、「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」が施行されました。
それに伴い、業務その他正当な理由なく、
〇ケーブルカッター(長さ45センチメートル以上のもの、ラチェット機能を備えているもの、電気装置又は油圧装置を備えているもの)
〇ボルトクリッパー(長さ75センチメートル以上のもの、電気装置又は油圧装置を備えているもの)
を隠して携帯することが禁止されました。
工事関係者が工事のために携帯している場合などは問題ありません。

正当な理由なく、カバンや袋の中に入れたり、自動車のフロアマットの下に置いて持ち運ぶことが禁止されていますのでご注意ください。

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配信元:いわき南警察署
情報種別:地域防犯情報
地域種別:いわき南警察署
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一定のケーブルカッターなどの隠匿携帯が違反になります!
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