ひばりくん防犯メール【県警からのお知らせ[茨城県 11/06 15:08] ひばりくん防犯メール

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<それ、犯罪です!>

 関係者であったり、許可を受けている訳ではないにも関わらず、他人の土地建物や立入禁止場所へ立ち入る行為は、

  住居侵入罪や軽犯罪法違反

などに問われる犯罪です!
 悪意を持って行為に及べばもちろんのこと、「興味本位」や「肝試しなどの怖いもの見たさ」といった安易な考えから行為に及んでも犯罪に変わりありません。

 ・無関係の不審者が侵入してきた
 ・空き家や廃墟に侵入している人がいた
などの状況を目撃された際には110番通報をお願いします。

行方警察署

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