「防災行政無線放送情報」
生活環境課からお知らせします。
「稲わら」や「もみ殻」の焼却は、県の公害防止条例で禁止されています。
焼却による煙は、目やのどを痛めるなどの健康被害を及ぼします。
また、視界不良による交通事故の原因にもなりますので、稲わら焼きはやめましょう。
(再放送 2日、9日、16日、23日、30日、11月6日16時)
【男鹿市】稲わら・もみ殻の屋外焼却の禁止について
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