新型コロナウイルス感染症については、現在、感染症法に基づき、一定期間の自宅療養(外出自粛)が求められています。
感染症法上の位置付け変更後は、感染症法上に基づき、行政が患者に対し、外出自粛を要請することはなくなり、外出を控えるかどうかは、季節性インフルエンザと同様に、個人の判断に委ねられることとなります。
そのため、位置づけ変更後は、政府が一律に外出自粛を要請するものではなく、個人や事業者の判断に資するよう、発症後5日を経過し、かつ症状軽快から24時間経過するまでの間は外出を控えていただくことを推奨するとともに、その後の10日間が経過するまでは、マスク着用やハイリスク者との接触を控えていただくことが推奨されています。
また、位置付け変更後は、一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません、また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。
これらについて、個人の療養や事業者の取組みに当たって参考となるよう、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部から事前の情報提供がありましたのでお知らせします。
くわしくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
配信者:福岡県人づくり・県民生活部生活安全課
お問い合わせ先:anzen@pref.fukuoka.lg.jp
発信者:大牟田市 あんあんネットふくおか