法務局からのお知らせです。
法務局では、大切な遺言書を保管する制度があります。
遺言書があると、様々な相続の手続きをスムーズに行うことができます。
法務局に遺言書を保管されると、改ざんや紛失を防止することができ、
家庭裁判所の検認手続が不要になります。
また、相続が発生すると、ご家族等に法務局が遺言書を保管していることを通知することができます。
令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。
大切なご家族が相続手続で困らないためにも、遺言書を作成しておきませんか。
詳しくは法務局萩支局(0838-22-0478)までお問い合わせください。
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▽配信者
市民活動推進課(萩市大字江向510番地)
TEL 0838-25-3601
(問い合わせ)
法務局萩支局
TEL 0838-22-0478
▽このメールは、メーリングリストで送信しているため、返信できません。
▽配信停止を希望される方は、下記のアドレスへ空メールをお送りいただき、解約手続きをお願いいたします。
hagi-d@xpressmail.jp
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