身に覚えのない商品について[和歌山県 04/18 12:01] 防災わかやまメール配信サービス

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注文した覚えのない商品が届いて困っているとの相談が寄せられています。これは送り付け商法という手口で、注文もしていない商品を勝手に送りつけ、断らなければ買ったものとみなして代金を一方的に請求するというものです。身に覚えのない商品は絶対に受け取らず、受け取り拒否して、警察又は消費生活センターに相談して下さい。
(和歌山東警察署)

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