見守り新鮮情報 第476号
2024年2月20日
◆発行:独立行政法人国民生活センター◆
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クリーニング 受け渡し時には必ず状態を確認しましょう!
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ジャンパーを7カ月前にクリーニングに出した。すぐに引き取ったが、でき上がりの状態を確認せずにクローゼットにしまい、先月着ようとしたら、ジッパーの布地が引きつっていて着られる状態ではなかった。クリーニング店に伝えると「6カ月も過ぎてから苦情を言われても、引き取った後の事故によるものかクリーニング時の処理の仕方の問題かどちらか分からない」と言われた。(70歳代)
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<ひとこと助言>
★クリーニングによるトラブルは、複数の要素が重なって発生することもあるため原因の特定が難しく、時間が経つと解決がより難しくなります。クリーニングに出す時、受け取る時には、必ず衣類の状態や処理方法を店舗側と一緒によく確認しましょう。
★「クリーニング事故賠償基準」を使用してトラブルの対処をする店舗もありますが、使用していない店舗もあります。利用する店舗のルールを確認しましょう。
★「クリーニング事故賠償基準」に基づき賠償される場合は、購入時からの経過月数などが勘案されるので、購入時の金額が戻ってくるわけではありません。
★困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。
*「クリーニング事故賠償基準」は、Sマーク(「クリーニング業に関する標準営業約款」の登録店)、LDマーク(クリーニング生活衛生同業組合の加盟店)のある店舗が使用しています。
イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行しています。
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伊東市 市民課市民生活係内
伊東市消費生活センター
TEL:0557-52-3362
Mail:sabisu@city.ito.shizuoka.jp
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