中濃消防組合消防本部からお知らせします。
本日、11時11分、美濃市に火災警報を発令しました。
空気が乾燥し、火災が起こりやすい気象状況となっています。
中濃消防組合火災予防条例第29条の規定により、「火災に関する警報の発令中における火の使用の制限」をしますので、絶対に行わないでください。
なお、違反した場合は、消防法第44条第18号の規定により罰せられることがあります。
〇 火災に関する警報の発令中における火の使用の制限
? 山林、原野等において火入れをしないこと。
? 煙火(花火)を消費しないこと。
? 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
? 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
? 山林、原野等の場所で、喫煙をしないこと。
? 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
※ 解除について、日没から翌朝8時30分の間は、同報無線広報及びメール配信はしません。
発令基準など詳しくは、中濃消防組合ホームページをご覧ください。
【中濃消防組合ホームページ】
https://www.chunou-119.jp/rinyakasai
火災警報発令
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