交通安全メールマガジン7月31日号
令和6年7月31日
◆事業者の皆さま
改正道路交通法によりヘルメット着用がすべての自転車利用者に対して
努力義務となってから4月で1年、「福井県自転車の安全で適正な利用に
関する条例」が施行されてから7月で2年が経過しました。
しかしながら、福井県の自転車保険の加入率は6割弱、ヘルメット着用率
にいたっては、1割弱にとどまるなど、自転車の安全で適正な利用が徹底
されていない状況にあります。
事業者の皆様におかれましては、外国人も含めた従業員やそのご家族へ
の呼びかけにご協力をお願い致します。
☆☆呼びかけいただく主な内容について☆☆
・「福井県自転車の安全で適正な利用に関する条例」において、
自転車利用者に対し自転車保険等への加入が義務付けられていること
・道路交通法により、すべての自転車利用者にヘルメット着用の努力義務
があること
・自転車に乗車する際には、自転車安全利用五則を守ること
≪自転車安全利用五則≫
?車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
?交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
?夜間はライトを点灯
?飲酒運転は禁止
?ヘルメットを着用
※交通安全実践事業所のみなさまへは、後日書面により調査をさせていただ
きますので、ご協力をお願いいたします。
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交通安全に関する情報は、http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kenan/
ご意見・ご要望は、kenan@pref.fukui.lg.jp
発信元 福井県防災安全部県民安全課 0776-20-0745
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