令和6年11月1日から、改正道路交通法が施行されています。
具体的には、自動車と同様に、スマートフォンの画面を注視しながらや、スマートフォンを手に持ち通話しながらの「ながら運転」のほか、お酒を飲んで自転車を運転する行為は、取締りの対象となります。
また、自転車の運転者でなくとも、自転車の酒気帯び運転をするおそれのある人に対し、お酒を提供する行為や自転車を提供する行為、運転者が酒気を帯びていることを知りながら同乗(二人乗り)をする行為も、飲酒運転周辺者3罪として罰せられる対象となりますので注意してください。
交通ルールを守って安全に自転車を利用しましょう。
【問合せ先】池上警察署 03-3755-0110
警視庁HP https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/index.html
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