千葉市:強引なセルフホワイトニングの勧誘[千葉県 05/21 12:01] ちばし安全・安心メール

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「広告を見て無料体験に行ったところ、「絶対お得」と強く勧められ断り切れずに高額な契約をしてしまった。」「解約したら違約金を請求された。」などセルフホワイトニング(歯を白くする)契約についての相談が、消費生活センターに多数寄せられています。「セルフエステ」はクーリング・オフ対象外です。「無料」という言葉には注意し、契約する前に、期間や違約金の有無など内容をよく確認しましょう。

具体的な事例などは下記のURLからご確認いただけます。
〇国民生活センターホームページ
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20240731_1.html
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/kmj_mailmag/kmj-support216.html

契約のトラブルは消費生活センターへ
相談電話:043-207-3000
相談時間:月曜日から土曜日の午前9時から午後4時30分まで

【送信元】
消費生活センター

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千葉市:強引なセルフホワイトニングの勧誘に注意!
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