傷病手当金・傷病見舞金(国民健康保険のみ)の対象期間は、令和5年5月7日までとなります。
対象/
○傷病手当金(国民健康保険・後期高齢者医療保険)
会社等に勤めている方で、新型コロナウイルス感染症に感染または感染の疑いで労務に服することができなくなり、給与の全部または一部の支払いを受けることができなくなった方
https://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/25/syoubyouteatekin.html
○傷病見舞金(国民健康保険)
主たる生計維持者であり、自営業などの事業収入の方で、新型コロナウイルス感染症に感染し、事業活動を休業または縮小した方
https://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/25/syoubyoumimaikin.html
詳しくは、市ホームページをご確認ください。
問い合わせ/保険年金課 国民健康保険係 電話048−463−0283
高齢者医療係 電話048−463−1928