令和7年11月20日、四国中央署管内で、交際あっせん詐欺の被害を認知しました。
【被害の状況】
令和7年10月下旬、四国中央市在住の50歳代男性が携帯電話でSNSを使用中、日本人女性を名乗るアカウント甲からダイレクトメッセージが届き、別のSNSに誘導され、互いの身の上話をしたり顔写真を交換したりするうちに、甲に好意を抱くようになり、甲と会う約束をしようとしました。
すると、甲から、「会うためには、会員クラブに入り、クラブを通して会いたい。」「登録料や認証手続にお金がかかるが、最後に返金される。」などとメッセージが送られ、これを信用した男性は、甲の指示に従い、同月31日、四国中央市内のコンビニエンスストアで5,000円分の電子マネーを購入し、甲にそのプリペイド番号の写真を送信しました。
その後、甲から送られてきたURLにアクセスして、同クラブの会員登録をしたところ、甲から、「登録には、3回の現金振込認証が必要で、認証の振込手続が完了すれば、少し増額して返金される。」などと説明され、これを信用した男性は、甲から紹介された同クラブの先生という立場の日本人女性を名乗るアカウント乙の指示に従い、同年11月1日、同市内の金融機関に設置されたATMで、乙から指定された口座に3回にわたり合計22万円を振り込み、それぞれだまし取られました。
【被害に遭わないためのポイント】
〇 SNSのダイレクトメッセージで知り合った相手に、現金等をだまし取られる詐欺被害が増加しているので注意してください。
〇 SNSアプリのインストールを求められた場合、そのアプリが安全なものか確認してください。
※特殊詐欺の被害は県内各地で発生するおそれがあるため、発生地以外の市町の方にも配信しています。
【被害】交際あっせん詐欺被害を認知しました
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