「権利が当選した。」「他の人に権利を譲り[愛媛県 07/03 14:12] 愛媛県警察 安全・安心メールマガジン

NO IMAGE

令和6年7月3日、松山西署管内で特殊詐欺(架空料金請求詐欺)の予兆電話を認知しました。

【予兆電話の内容】

令和6年7月3日、午前10時30分頃、松山市在住の男性方の固定電話に、金融機関職員を名乗る男から、「製薬会社が松山市に進出するのに伴い、松山市に住んでいる人に債権購入の権利を配ることになった。あなたが当選したので買いませんか。」などと電話があり、男性が断ったところ、男から「それなら他の人に権利を譲ることになる。」などと言われました。

男性が電話を切った後、男が名乗った金融機関の連絡先を調べて確認すると事実がないことが分かり、警察に相談したことで被害には遭っていません。

※この種の予兆電話は、その後、「権利を譲ることは名義貸しで犯罪になる。」「名義貸しをしたことで、口座が凍結されてしまうため、現金を宅配便で送って。」等と要求するサギへ発展する可能性があります。

【被害に遭わないためのポイント】

 〇「あなたに権利があります(獲得しています)。不要であれば権利を譲ってください。」等との電話はサギです。

 〇「現金を宅配便で送って。」と言われたらサギです。

 〇普段かかってこないような電話がかかってきたら、家族や警察に相談しましょう。

 〇電気通信事業者が行う固定電話防犯サービスの導入や、在宅中でも自宅の固定電話を留守番電話に設定する等、犯人と話さない対策をとりましょう。

※特殊詐欺の予兆電話は県内各地で発生するおそれがあるため、発生地以外の市町の方にも配信させていただいております。

愛媛県カテゴリの最新記事