「権利を獲得しています。」というサギ電話[愛媛県 06/06 15:54] 愛媛県警察 安全・安心メールマガジン

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令和6年6月6日、新居浜署管内で特殊詐欺(架空料金請求詐欺)の予兆電話を認知しました。

【予兆電話の内容】

令和6年6月3日頃、新居浜市在住の80歳代女性方の固定電話に、証券会社社員を名乗る男から「〇〇銀行の債権を購入する権利を獲得しています。買わないのなら他の人に譲渡しますがどうしますか。」などと電話があり、女性が譲渡に同意する旨を伝えると電話が切れました。

同年6月6日午前11時30分頃、再度、同じ男から、「〇〇銀行の債権800万円分をあなたの名前で購入しました。承諾をお願いします。」などと電話があったことから、女性が詐欺の電話だと気付き、電話を切ったことで被害には遭っていません。

この種の予兆電話は、その後、「権利を譲ることは名義貸しで犯罪になる。」「名義貸しをしたことで、口座が凍結されてしまうため、現金を宅配便で送って。」等と要求するサギへ発展する可能性があります。

【被害に遭わないためのポイント】

 〇「あなたに権利があります(獲得しています)。不要であれば権利を譲ってください。」等との電話はサギです。

 〇「現金を宅配便で送って。」と言われたらサギです。

 〇普段かかってこないような電話がかかってきたら、家族や警察に相談しましょう。

 〇電気通信事業者が行う固定電話防犯サービスの導入や、在宅中でも自宅の固定電話を留守番電話に設定する等、犯人と話さない対策をとりましょう。

※特殊詐欺の予兆電話は県内各地で発生するおそれがあるため、発生地以外の市町の方にも配信させていただいております。

※特殊詐欺被害アラート発令中!【6/4(火)?6/11(火)】

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