周南市火災予防条例の一部改正について[山口県 12/22 15:24] 周南市 しゅうなんメールサービス

NO IMAGE

 周南市消防本部からのお知らせです。

 令和7年2月26日に発生した岩手県大船渡市での大規模な林野火災を受けて、
林野火災予防の実効性を高める事を目的に、周南市火災予防条例の一部が改正
されることになりました。
 条例の主な改正内容は、林野火災の予防上注意を要する気象状況となった際に、
「林野火災注意報」や「林野火災警報」が周南市全域に発令されるようになります。
 この条例は、令和8年1月1日から施行され、毎年、1月1日から5月31日までが
対象期間となります。
 「林野火災注意報」や「林野火災警報」が発令された場合、火の使用が制限され、
特に、「たき火などの行為」が禁止されます。

<火の使用の制限とは>
・ 山林、原野等において火入れをしないこと。
・ 煙火を消費しないこと。
・ 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
・ 屋外においては、引火性又は爆発性の物品、その他の可燃物付近で喫煙しないこ     
 と。
・ 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定し 
 た区域内において喫煙しないこと。
・ たばこの吸殻を含む残火、取灰又は火粉を始末すること。

 また、今までどおり、たき火などを行う際には、事前に届出が必要となります。
 詳細につきましては、周南市消防本部予防課のホームページをご覧ください。


周南市火災予防条例の一部改正について
周南市 しゅうなんメールサービス
山口県 の防災・防犯(安全・安心) 情報


スマートフォン版 : 防災・防犯(安全・安心)
パソコン版 : 防災・防犯(安全・安心)


山口県カテゴリの最新記事