改正戸籍法施行により、令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から皆様に、戸籍に記載する予定の氏名のフリガナが通知されます。通知されたフリガナが誤っている場合は、令和8年5月25日までに届出をする必要があります。
届出にあたって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。
詳しくは、消費生活センターホームページをご覧ください。
https://www.city.shunan.lg.jp/soshiki/21/131124.html
【関連サイト】
「消費者庁」
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_040/assets/consumer_policy_cms104_241220_01.pdf
「警察庁」
https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/sos47/new-topics/250110/02.html
「法務省」
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html
お問い合わせ窓口
周南市 生活安全課 消費生活センター
0834-22-8321
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