令和6年10月分(10,11月分を12月中旬に支給予定)から、
児童手当が改正されます。
主な改正内容は次のとおりです。
?支給期間が高校生年代まで延長。
?所得制限の撤廃。
?第3子以降の支給額が一律3万円に増額。
?第3子以降を数える対象が、19?22歳年代まで拡大。
?支払月が年6回(偶数月)に変更。
高校生年代の児童のみを養育されている方等にご案内しておりますが、把握できない場合もあります。
ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。
なお、児童手当の受給者で高校生年代の児童がいる場合、申請は省略とし、後日、増額の通知をいたします。
【問い合わせ先】
健康こども福祉課 0865-44-7114
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記事の内容のことは、本文中の問い合わせ先までお問い合わせください。
■児童手当制度が変わります■
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