通信販売での定期購入トラブルに注意![鳥取県 03/08 16:00] あんしんトリピーメール

こちらはあんしんトリピーメールです。

初回980円のダイエットサプリを注文したつもりが3カ月ごとに届く定期購入になっていたなど、通信販売での「定期購入」に関する相談が全国の消費生活センター等に引き続き多く寄せられています。特にインターネット通販では、申込み前に「最終確認画面」をよく確認することが重要です。

●消費者へのアドバイス

○インターネット通販では、注文する前に販売サイトや「最終確認画面」の表示をよく確認しましょう。

低価格であることを強調する広告を見て、1回だけのつもりで商品を注文していても、「定期購入」が条件となっていて、総額として数万円等、注文時に想定した以上の金額を支払うことになるケースがあります。中には、2回目から分量が多くなったり、高額になったりする場合もあります。必ず「最終確認画面」で、定期購入が条件となっていないか、2回目以降の分量や代金などの販売条件を確認しましょう。

「定期縛り無し」「いつでも解約可能」という表示をみると、継続期間や購入回数が決まっていない「定期購入」という印象を持ってしまいますが、実際には、初回の低価格の商品のみ購入して2回目以降を解約するときは違約金等を請求されるケースがあります。必ず「最終確認画面」で解約条件等を確認しましょう。また、契約条件が記載されている画面はスクリーンショットで保存しましょう。スクリーンショットの方法がわからない場合は、契約している通信事業者や携帯電話ショップなどに問い合わせるか、通信事業者の公式ホームページなどで確認してください。「最終確認画面」を確認する際には、本メールに記載のチェックリストを活用しましょう。


○特定商取引法により申込みの意思表示を取り消すことができる場合があります。

特定商取引法では、販売業者等に、販売サイトの「最終確認画面」において、顧客が注文確定の直前段階で、分量、販売価格・対価、支払の時期・方法、引渡・提供時期、申込期間(期限のある場合)、申込みの撤回、解除に関することなどの契約の申込みの内容を確認できるように表示することを義務付けています。販売業者等がこれらの契約の申込みの内容について、表示しなかったり、不実の表示や消費者を誤認させるような表示を行った場合、これにより誤認して申込みをした消費者は、申込みの意思表示を取り消すことができます。



●「最終確認画面」チェックリスト

・定期購入が条件になっていませんか?

・(定期購入が条件になっている場合)継続期間や購入回数が決められていませんか?

・支払うことになる総額はいくらですか?

・解約の際の連絡手段を確認しましたか?

・「解約・返品できるか」「解約・返品できる場合の条件」など、返品特約や解約条件を確認しましたか?

・お届け予定日や、利用規約の内容を確認しましたか?
※上記の契約条件が記載されている画面はスクリーンショットで保存しましょう。

未成年者の場合は以下の点も確認してください。

・販売サイトに「法定代理人の同意を得ている」のチェック欄があった際は、同意を得てチェックを入れていますか?

・年齢や生年月日を成人であると偽らず、正確に入力して申し込んでいますか?


詳しくは、国民生活センターのホームページをご覧ください。
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20240131_1.html


困ったとき、不安に思ったときは、消費者ホットライン188にご相談ください。身近な消費生活相談窓口につながります。


情報発信:鳥取県消費生活センター

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