電動キックボードの利用に関する注意につい[鳥取県 07/19 15:02] あんしんトリピーメール

こちらはあんしんトリピーメールです。
 7月1日より、いわゆる電動キックボードの内、法令の基準を満たすものは「特定小型原動機付自転車」として、新たな交通ルールが適用されることとなりました。
 全国では、電動キックボードによる転倒事故や、飲酒運転等による衝突事故が相次いで発生していることから、電動キックボードを利用する際には、次のことに注意して運転してください。
  〇 16歳未満の運転は法律で禁止されています。
  〇 自賠責保険等への加入と、ナンバープレートの表示が必要です。
  〇 道路の左端を通行し、交差点を右折する際は二段階右折してください。
  〇 二人乗りや飲酒運転、携帯電話の使用は禁止です。
  〇 歩道を走行することができるのは、自転車歩道通行可の標識が設置された歩道において、速度を時速6キロ以下に制御し、緑色の最高速度表示灯を点滅させた状態の「特例特定小型原動機付自転車」のみです。
 その他、詳しい交通ルール等は県警Webサイトに掲載していますので、ご確認をお願いします。
【県警Webサイト】 https://www.pref.tottori.lg.jp/236290.htm
情報発信元 鳥取県警察本部交通部交通企画課

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