被災住宅の修理について[和歌山県 11/15 10:00] 海南市メール配信サービス

6月2日の災害(令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号による災害)により住家被害を受けた方は「住宅の応急修理制度」を活用いただけます。
本制度は、令和5年12月1日(金)までに修理が完了している必要があります。

詳しくは、下記をご覧ください。
https://www.city.kainan.lg.jp/kakubusho/machizukuribu/toshiseibika/5467.html

配信元:海南市都市整備課(電話073-483-8480)

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