令和4年度の児童手当に係る所得が所得上限[和歌山県 07/10 11:20] 海南市メール配信サービス

 令和4年度の所得(令和3年1月から令和3年12月まで)が所得上限限度額以上であったため、児童手当・特例給付の受給資格が消滅となった方、または認定請求手続きをされていない方が、令和5年度の所得(令和4年1月から令和4年12月まで)が所得上限限度額を下回った場合は、児童手当・特例給付の対象となります。
 受給するためには、認定請求の手続きが必要となりますので、該当すると思われる方は、子育て推進課までお問い合わせください。

※令和5年度の給与所得等が所得上限限度額以上でも、医療費控除や小規模企業共済等掛金控除、雑損控除等を控除した後の所得が所得上限限度額を下回った場合は給付の対象となります。

※所得上限限度額については、市ホームページの所得制限限度額・所得上限限度額の表をご覧ください。
https://www.city.kainan.lg.jp/kakubusho/kurashibu/kosodatesuishinka/kosodatesuishinkatorikumi/1334891081397.html

配信元:子育て推進課(電話073-483-8430)

登録内容の変更・配信解除は次のリンク先にアクセスしてください。
http://*****/
スポンサーリンク