被災住宅の修理について(追記)[和歌山県 06/08 13:00] 海南市メール配信サービス

 昨日(6月7日)、午前9時30分に配信した被災住宅の応急修理制度に関して、次のいずれかに該当する場合は、被害状況の二次調査を受けていただく必要がありますのでお知らせします。

1.床下浸水であるが、建物や設備等の修理が必要
2.木造・軽量鉄骨造以外(鉄骨造、鉄筋コンクリート造など)の住宅で被害が発生

 なお、二次調査による認定状況によっては、本制度の適用可否や限度額が変わる可能性がありますのでご了承ください。
【ご注意】既に施工が完了し、代金支払済みのものは対象とはなりません。
 
※以下は、昨日、午前9時30分に配信した内容です。

 災害救助法が適用されたことにより、住宅の応急修理制度が活用できるようになりました。
 令和5年梅雨前線による大雨及び台風2号により被害を受けた方からの申込みにより、日常生活に必要な最小限度の部分を応急的に修理することを目的として、市が修理業者に対し応急修理を依頼するとともに、「費用の限度額」の範囲内で市が修理業者に費用をお支払いする制度です。
<費用の限度額>
・床上浸水の場合(全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊)
 706,000円
・床下浸水の場合(準半壊)
 343,000円
<修理例>
・家の基礎、外壁、壊れた戸、水道配管などの補修
・便器、浴槽等の取り換え
・畳及び床板の補修(畳のみの交換は不可)
・屋外設置型給湯器、浄化槽のブロアーの修理 など

 被災した住宅の修理を検討している方は、下記を参照いただき、修理業者に修理を依頼する前に、必ず海南市都市整備課にご相談ください。
https://www.city.kainan.lg.jp/kakubusho/machizukuribu/toshiseibika/5467.html

配信元:海南市都市整備課(電話073-483-8480)

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