公的機関をかたる架空請求に注意![滋賀県 01/18 12:00] しらしが(しらせる滋賀情報サービス)

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「消費者生活センター」など公的機関をかたる架空請求ハガキについての相談が県内の消費生活センターに寄せられています。

「消費者確認通知」と題されたハガキには、「あなたが契約した契約会社が、債務不履行のため提訴した」、「契約内容について確認したいので連絡がほしい」、「放置すると財産が差し押さえられる」などと記載され、連絡を迫ります。慌てて連絡してしまうと、訴訟の取り下げ等の理由をつけて金銭の支払いを要求されたり、個人情報を聞き出そうとしてきます。

全国の自治体に設置された消費生活センター等が、契約内容等について相談者以外に連絡することはありません。また、相談者であってもハガキ等で連絡を促すことはありません。

このようなハガキが届いた場合は、ハガキに記載された連絡先には決して連絡せずに、インターネット等で実在している団体かを確認しましょう。万が一、連絡してしまった、不安に感じた場合は、最寄りの消費生活センターにご相談ください。

参考(国民生活センターホームページ)
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20190614_2.html

消費生活に関するご相談は、滋賀県消費生活センター:0749-23-0999、または消費者ホットライン:188まで
インターネット消費生活相談も御利用いただけます。
https://www.pref.shiga.lg.jp/shohi/sodan/106095.html

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