海産物の電話勧誘・送り付けトラブルに注意[滋賀県 11/28 07:00] しらしが(しらせる滋賀情報サービス)

海産物の電話勧誘トラブルに関する相談が消費生活センターに寄せられています。事業者から電話で「一部の国が日本産海産物の禁輸をし、売れないので困っている」や「ふるさと納税の返礼品を送ったことがある」、「以前購入してもらったので、カニなど商品をサービスする」などといって勧誘され、代引きで商品を購入したが、全く値段に見合わないような商品が届いたというような相談が多く入っています。
カニなどの海産物の購入機会が増える年末に、このようなトラブルが増加する可能性が高いので注意しましょう。

【トラブルに遭わないためのポイント】
(1) 電話番号は留守番電話に設定しておきましょう。
(2) 電話を受け、少しでもおかしいと感じたら、きっぱりと断りましょう。
(3) 一方的に商品が届いても受け取らないようにしましょう。受け取ったとしても代金を支払う必要はありません。

事業者からの電話勧誘で契約してしまった時は、契約書面を受け取ってから8日以内であれば、契約をクーリング・オフできます。また、注文していないのに、一方的に送り付けられた商品は直ちに処分が可能です。
困ったときは、「消費者ホットライン188」にご相談ください。お近くの消費生活センターにつながります。

参考(国民生活センターホームページ)
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20231108_1.html

参考(消費者庁チラシ「一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に!」)
https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_transaction_cms202_210629_03.pdf

消費生活に関するご相談は、滋賀県消費生活センター:0749-23-0999、または消費者ホットライン:188まで
インターネット消費生活相談も御利用いただけます。
https://www.pref.shiga.lg.jp/shohi/sodan/106095.html
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