「短時間で簡単に稼げる」「放置したままで報酬」などのSNSやインターネットの副業広告から無料通話アプリ等で勧誘された副業に関する相談が、若年層を中心に多く寄せられています。
副業コンサルタント料や入会金と称して、数十万円から数百万円の費用を請求され、払えない旨を伝えると、すぐに元を取れるので消費者金融から借入れをするようになどと指示されます。中には、消費者がわからないうちに、専用アプリによる遠隔操作や画面共有などを介して、消費者金融からの借入れを無断で実行させられる悪質なケースもあります。
楽な儲け話を勧められても、すぐに契約を結ばずに周りに相談するなど、慎重に検討しましょう。
契約後であっても、クーリングオフや、契約解除等ができる場合もあるので、消費生活センターへ相談をしましょう。
参考(国民生活センターホームページ)
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20231027_1.html
消費生活に関するご相談は、滋賀県消費生活センター:0749-23-0999、または消費者ホットライン:188まで
インターネット消費生活相談も御利用いただけます。
https://www.pref.shiga.lg.jp/shohi/sodan/106095.html