ネットショッピングで商品を購入した後、販売業者から「決済アプリを使って返金する」と言われ、業者の言う通りにすると「返金」ではなく、「送金」してしまっていた、という新手の詐欺に関する相談が全国の消費生活センター等に寄せられています。
主な手口は、ネットショッピングの商品が届かず、業者からメールや電話で「商品が準備できないので返金する」旨の連絡があり、SNS上で決済アプリのリンクを開かされ、言われるままに操作すると、送金してしまうというものです。
相談事例の中には、操作失敗を理由に、複数回操作させられ、約10万円の送金をしてしまった事例もあります。
「〇〇ペイで返金します」と言われたら詐欺を疑い、相手の指示に従ってスマートフォン等を操作せずに、最寄りの消費生活センターや警察等に相談しましょう。
参考(国民生活センターホームページ)
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20230927_2.html
ご相談は、滋賀県消費生活センター:0749-23-0999、消費者ホットライン:188、または警察相談専用電話:#9110まで
インターネット消費生活相談も御利用いただけます。
https://www.pref.shiga.lg.jp/shohi/sodan/106095.html