春は、賃貸住宅退去時にハウスクリーニングや壁紙貼り替え等の原状回復費用として敷金が返金されない、高額な修繕費用を請求されたという相談が増加します
物件を明け渡す際の原状回復費用について、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」において、経年変化や通常の使用による損耗の修繕費用は貸主の負担、借主の不注意でつけてしまった傷や汚れの修繕費用は借主の負担とされています。
このため、入退去時には、できるだけ家主や仲介業者と一緒に部屋の状況を確認しましょう。その際、確認した内容をメモに残したり、修繕が必要と思われる箇所の写真を撮るなど、証拠となる記録を残すことが大切です。
また、原状回復費用を請求された場合は、家主側から示された費用の内容を確認し、疑問点や納得のいかない点は十分な説明を求めましょう。
万が一トラブルになった場合は、「消費者ホットライン188」にご相談ください。
※国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html
※滋賀県消費生活センター「知っておきたい!賃貸住宅 退去時トラブル」
https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/4024471.pdf
お問い合わせは、滋賀県消費生活センター:0749-23-0999まで。