【防犯・交通安全】
本日から道路交通法改正により、自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました。
<運転中のながらスマホ>
・スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
〇違反者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
〇交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
<酒気帯び運転および幇助>
・自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
〇違反者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
〇自転車の提供者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
〇酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
重大な事故を防ぐため、交通ルールを遵守しましょう。
防災安全課
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自転車運転中のながらスマホ・酒気帯び運転および幇助の罰則強化について
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