児童手当認定請求手続きのお知らせ(受給し[岐阜県 06/03 12:00] 中津川市市民安全情報ネットワーク

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現在、所得が児童手当所得上限限度額を超過していることなどにより、児童手当が支給されていない方で、下記に当てはまる方は、申請により令和6年6月分からの手当を受給することができます。

【対象者】
■令和6年度の市県民税通知書に記載されている所得が所得上限額限度額を下回る方

【申請期限】
令和6年7月16日(火)まで

所得上限限度額など、制度の詳細については市ホームページでご確認ください。
https://www.city.nakatsugawa.lg.jp/health/cw/sienjyosei/7358.html

※個別案内は送付しません。対象となり得る方はご自身で確認していただき、申請してください。

ご不明な点がありましたら、子ども家庭課までお問い合わせください。

問 子ども家庭課 
電話0573-66-1111(内線617)


登録の変更・解除は下記ページの案内をご確認ください。
・スマートフォン/パソコンをご利用の方はこちらから。
https://plus.sugumail.com/usr/nakatsugawa/home
・フィーチャーフォンをご利用の方はこちらから。
https://m.sugumail.com/m/nakatsugawa/home

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