10月13日未明に市内で「焼却していたもみ殻の山から火が出ている」との119番通報が入り、出動する事案が発生しました。現場は無人で風が吹いており、別の火災を引き起こす危険性がありました。これは不適切な管理による迷惑行為です。
廃棄物処理法の規定上「やむを得ない焼却」に該当するので禁止ではありませんが、適正な管理のうえ実施ください。
●日中に行う(明るいうちに完了する)
●短時間で終わる(数回に分ける)
●焼却後は水を撒く(火災防止)
を心掛け、近隣への臭いや灰の飛散を最小限にとどめ、火災予防に努めてください。
土日は雨が降る予報ですので、多くの方の実施が予測されます。明るいうちに焼却し、必ず消火を確認してから帰宅してください。
※このメールにご返信いただいても管理者には届きません。
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韮崎市役所 総務課
危機管理担当
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