新型コロナウイルス感染症の「5類感染症」[山梨県 05/02 17:19] 甲斐市防災行政無線メール

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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、令和5年5月8日に2類相当から5類感染症(季節性インフルエンザ感染症等と同等)に変更されることにより、陽性者の登録や入院勧告、就業制限、外出自粛要請がなくなります。

しかし、新型コロナウイルスが消えたわけではありませんので、高齢者や基礎疾患のある方など重症化しやすい方への感染を防ぐため、引き続き、手洗いや換気、マスクの着用(個人の判断による)など基本的な感染対策にご協力をお願いします。

また、県では発熱時の受診相談を24時間行う総合案内窓口等を引き続き設置しておりますのでご活用ください。

5類移行に伴う変更点や相談窓口等について、詳しくは秋田県HPをご覧ください。
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/corona_portal

大仙市新型コロナウイルス総合対策本部

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