表題の件につきまして、新潟財務事務所におきまして、2月7日に「令和7年2月4日からの大雪にかかる災害等に対する金融上の措置について」を各金融機関に対し要請いたしました。
本措置にかかる関東財務局HPのアドレスについては、以下のとおりとなります。
【関東財務局HPアドレス】
●令和7年2月4日からの大雪にかかる災害等に対する金融上の措置について(新潟県)
https://lfb.mof.go.jp/kantou/kinyuu/pagekthp000250207.html
主な要請項目は以下のとおりです。
(1)預金証書、通帳、届出の印鑑等を紛失した場合等でも、被災者等の被災状況等を踏まえた確認方法をもって預金者本人の申出であることを確認して払戻しに応ずること。
(2)事情によっては、定期預金、定期積金等の期限前払戻しに応ずること。また、当該預金等を担保とする貸付にも応ずること。
(3)今回の災害等による障害のため、支払期日が経過した手形については関係金融機関と適宜話し合いのうえ取立ができることとすること。
(4)今回の災害等のため支払いができない手形・小切手について、不渡報告への掲載及び取引停止処分に対する配慮を行うこと。また、電子記録債権の取引停止処分又は利用契約の解除等についても同様に配慮すること。
(5)損傷した紙幣や貨幣の引換えに応ずること。
以上です。
十日町市 総務部 財政課
TEL:025-757-3114
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令和7年2月4日からの大雪にかかる災害等に対する金融上の措置、地方短期資金(災害つなぎ資金)等のご案内について
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