役場から漏水修理の依頼を受けたと称する業[神奈川県 12/28 16:50] 大井町あんしんメール

大井町あんしんメール



送信日時:

 12月28日 16時50分



町内において、役場から漏水修理の依頼を受けたと称して業者が突然訪問する事案が発生しております。

役場から漏水修理の依頼を行う場合はメーターの手前側のみであるとともに、民地内の漏水修理を行う場合は必ず所有者や居住者にお知らせを行いますので、身に覚えのない場合は修理を依頼しないでください。

万が一修理を依頼した場合、高額請求や悪質な訪問販売被害などに遭う恐れもございますので、ハッキリと断るようにしてください。

また、法律により大井町水道事業に登録のない工事業者が給水装置工事を行うことはできませんので、訪ねてきた業者の社名等を確認するようにしてください。

  

◎不審な者が現れたら

・水道事業の関係者だと思っても、簡単に宅内へ入れないでください。

・その場で身分証明書の提示を求めるか、町の生活環境課(0465-85-5011)に問い合わせて確認してください。

・業者の確認ができず不審に感じたら松田警察署の生活安全課(0465-82-0110)へご相談ください。

  

◎契約をしてしまいお困りの時は

・クーリングオフ制度等により、契約を解除できる場合があります。詳しくは南足柄市消費生活センター(0465-71-0163)にお問い合わせください。

 

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