令和6年11月1日(金)から、自転車運転中の携帯電話等使用等も禁止されます。
この交通違反で取締りを受けた場合は、
〇6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
さらに、この交通違反で交通の危険を生じさせた場合は、
〇1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
の対象となります。
滝野川警察署管内では、自転車の交通事故が後を絶ちません。
家族ぐるみ、地域ぐるみ、街ぐるみで「自転車を安全な乗り物」にしていきましょう。
【問合せ先】滝野川警察署 03-3940-0110 (内線4112)
警視庁HP https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/index.html
滝野川警察署から「自転車の『ながらスマホ運転』禁止」のお知らせ(再配信)
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