自転車を利用される皆さん
令和6年11月1日から道路交通法が改正され、自転車運転中に携帯電話等(スマートフォン等)を使用する「ながら運転」(「ながらスマホ」)の罰則が強化され、また、「自転車の酒気帯び運転」が新たに罰則の対象となります。
〇自転車運転中の携帯電話等使用等禁止(ながらスマホ)に対する罰則
自転車運転中、停止している間を除いて、携帯電話等で通話したり、画面を注視したりする「ながらスマホ」が道路交通法により禁止され、罰則が強化されます。
【禁止事項】
・自転車運転中に携帯電話等を手に持ち通話をすること(ハンズフリー装置を併用する場合を除く)または自転車運転中に携帯電話等に表示された画面を注視すること(どちらも自転車が停止している時を除きます)
→6か月以下の懲役または10万円以下の罰金
・自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合
→1年以下の懲役または30万円以下の罰金
自転車による事故から自分自身や周囲の人を守るため、今一度自転車の運転に関するルールを確認し、安全に自転車を利用しましょう。
http://www.safetyaction.tokyo
にアクセスすると交通安全広報サイト「TOKYO SAFETY ACTION」にリンクします。
【問合せ先】玉川警察署 03-3705-0110 (内線4113)
警視庁HP https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/index.html
玉川交通安全情報(自転車運転中のながらスマホ禁止)
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