町内の店舗において、万引き被害が連続発生しています。
万引きは【窃盗罪】となり、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金になります。
万引きは窃盗の手口のひとつであり、犯行を繰り返すことにより段々とその手口もエスカレートして、重大な犯罪へ発展していく可能性があります。
五日市警察署は万引き被害ゼロを目指し、検挙・広報啓発活動・店舗への防犯指導等を行っています。
【万引きをしない・させない・見逃さない】
【問合せ先】五日市警察署 042-595-0110 (内線2612)
※この「日の出町お知らせメール」には返信できません。
日の出町生活安全安心課
————
※利用者情報の変更・解除はコチラ
https://service.sugumail.com/hinode/m/u/i/26a6d0d78b405cf8217717353cc10b83