無料や安価で販売される食品や日用品を目当てに、健康食品等を販売するお店で開催される健康講座に通っていたところ、高額な健康食品等を勧められたという事案が発生しています。通い続け店員と顔見知りになり、言葉巧みに勧誘を受けると断り切れなくなる場合もあります。安易にそのような場に行かず、もし勧誘されても必要がなければその場できっぱりと断りましょう。
具体的な事例などは下記のURLからご確認いただけます。
〇国民生活センターホームページ
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen301.html
https://www.kokusen.go.jp/t_box/data/t_box-faq_qa2019_13.html
契約のトラブルは消費生活センターへ
相談電話:043-207-3000
受付:月曜日から土曜日の午前9時から午後4時30分まで
【送信元】
消費生活センター
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千葉市:催眠商法(SF商法)による高額な健康食品の勧誘に注意!
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