11月1日から道路交通法が改正され、自転車の「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」が罰則の対象になります。ながらスマホは、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金。酒気帯び運転は、車の運転と同じ量刑になり、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。これらの行為は重大な事故につながる可能性があり大変危険です。絶対にやめましょう。
詳細は千葉県警HPをご確認ください。
https://www.police.pref.chiba.jp/kotsusomuka/traffic-safety_defend-05.html
【送信元】
千葉市地域安全課
043-245-5148
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千葉市:自転車のながらスマホ、酒気帯び運転が罰則の対象となります
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