エステの施術中などに、「他のエステコースを契約しSNSでPRすれば、キャッシュバックで実質無料で受けることができる」、「指定した店から貴金属を購入すれば、代金と謝礼を振り込む」など、「実質無料」と勧誘され契約したが、振り込まれない、事前に聞いていない費用を請求されたという被害が発生しています。
「キャッシュバックで実質無料」、「自己負担なし」などと言われても鵜呑みにせず、安易に契約しないようにしましょう。
具体的な事例などは下記のURLからご確認いただけます。
〇国民生活センターホームページ
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20220414_1.html
契約のトラブルについては消費生活センターにご相談ください。
相談電話:043-207-3000
受付:月曜日から土曜日の午前9時から午後4時30分まで
【送信元】
消費生活センター
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千葉市:「キャッシュバックで実質無料になる」などの勧誘に注意!
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