カニなどの海産物の購入機会が増える年末にかけて、海産物の電話勧誘トラブルが増加する可能性がありますので、特に注意してください。
〇 電話で勧誘を受けた際、少しでもおかしいと感じたら、きっぱりと断りましょう。
〇 電話勧誘で契約をしたときは、書面が届いてから8日間、クーリング・オフができます。
〇 断ったのに一方的に商品が届いても受け取りを拒否し、代金を支払わないようにしましょう。受け取ってしまった場合でも、販売業者に対し返金を求めることができます。
〇 不安に思ったりトラブルにあった場合は、「野田市消費生活センター」へ相談しましょう。
国民生活センター 注意喚起ページ
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20231108_1.html
◆野田市消費生活センター
電話 04-7123-1084
(平日の午前10時〜正午、午後1時〜午後4時)
◆配信 市民生活課コミュニティ係 04-7123-1083
※配信したメールのアドレスは送信専用です。
添付ファイルはこちらからご確認ください。
https://plus.sugumail.com/usr/chiba-noda/doc/503978
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