「不用品を買い取るというので家に来てもらったら、強引に貴金属を買い取られた」など、自宅で物品を買い取ってもらう際の訪問購入に関する相談が、消費生活センターに寄せられています。
〇 事業者が、消費者の自宅を突然訪問して購入を勧誘することは法律で禁止されています。そのような事業者には帰ってもらいましょう。
〇 事前に電話による買い取りの勧誘を受け、自宅への訪問を承諾した場合でも、消費者が事前に勧誘を受け入れた物品以外の物品の買い取りを勧誘することは法律で禁止されています。
事前に買い取りを承諾した物品以外は売らない(特に貴金属は見せない)ようにしましょう。
〇 消費者は、クーリング・オフ期間中(書面の交付を受けた日から8日間)は、物品の引き渡しを拒否することができます。売却を決めても、8日間は物品を引き渡さないようにしましょう。
〇 困ったときは、すぐに「野田市消費生活センター」へ相談しましょう。
◆野田市消費生活センター
電話 04-7123-1084
(平日の午前10時〜正午、午後1時〜午後4時)
◆配信 市民生活課コミュニティ係 04-7123-1083
※配信したメールのアドレスは送信専用です。
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